結論:障害者手帳がなくても就労移行支援事業所を利用できる場合があります。
1. 就労移行支援事業所の利用条件
就労移行支援事業所は、一般企業での就職を目指す障がいのある方を対象とした福祉サービスです。
通常、利用対象者は以下のいずれかに該当する方です。
✅ 障害者手帳を持っている人
✅ 医師の診断書や意見書で障がいがあると認められる人
✅ 自立支援医療(精神通院)や特定医療費(指定難病)の受給者証を持っている人
このため、障害者手帳がなくても、「医師の診断書」や「自治体の判断」によって利用できる可能性があります。
2. 障害者手帳なしで利用する方法
障害者手帳を持っていない場合でも、以下の方法で就労移行支援を利用できる可能性があります。
① 医師の診断書や意見書を提出する
- 精神疾患(うつ病、発達障害、不安障害など)や発達障害、知的障害がある場合、医師の診断書や意見書を提出すれば、障害者手帳がなくても利用が認められることがあります。
- 診断書には、**「就労移行支援の利用が必要である」**と明記してもらうとスムーズです。
② 自治体(市区町村)の判断を仰ぐ
- 就労移行支援の利用には、自治体から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。
- 自治体によっては、障害者手帳がなくても診断書や医療機関の意見をもとに**「支援の必要性がある」と認められれば受給者証が発行される**ことがあります。
③ 相談支援事業所やハローワークに相談する
- 就労移行支援事業所を利用したい場合は、まずハローワークや障害者就業・生活支援センターに相談するのも有効です。
- 相談支援事業所では、支援の必要性を判断し、自治体と連携して手続きのサポートをしてくれることがあります。
3. 障害者手帳がないと利用が難しい場合
以下のケースでは、障害者手帳がないと就労移行支援の利用が難しい可能性があります。
❌ 診断書や支援の必要性を証明する書類がない場合
❌ 自治体が「障害者手帳の取得が必要」と判断した場合
❌ 利用を希望する就労移行支援事業所が、手帳保持者のみを対象としている場合
このような場合、まず医師に相談し、診断書をもらうか、障害者手帳の取得を検討する必要があります。
4. まとめ
障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や自治体の判断によって就労移行支援を利用できる場合があります。
ただし、自治体ごとに条件が異なるため、まずは市区町村の福祉課や就労移行支援事業所に相談することが大切です。